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Q&A
お手伝いをさせていただく際に、料金表と異なる場合の事案を下記のように
挙げさせて頂きました。ご参考下さい。
Q.相続の1人が海外にいる場合、遺産分割協議書作成はどうなりますか?
A.相続人が海外居住の場合、事前に遺産分割協議書(の案)を送り、そこに
署名・捺印をしてもらわねければなりません。
そして、それを現地の日本大使館に持っていき、確かに本人の署名である
ことを証明してもらいます。
その上で遺産分割協議書を送り返してもらう必要があります。
海外には日本のような印鑑証明書の発行はありませんから、その代わりに
現地の日本大使館からサイン証明書を出してもらう必要があります。
こうした手続きが必要な場合は、事前に個別対応の御見積を提出させてい
だきます。(前回あったケースとしては、国際電話料も含め、120,000円にて
対応させて頂きます)
Q.今度、親族が集まって遺産分割協議をすることになったのですが、行政書士
の先生に参加いただいて、民法の観点から間違いがないか、公正であるか
見て頂きたいのですが、可能でしょうか?
A.これはお手伝い可能です。
しかし、相続人のどなたか、お一人様に加担するような形での、遺産分割協議書には
参加できません(代理人になれない為)ので、予めご了承ください。
あくまで、民法の専門家として、中立的第三者としての立場での参加となります。
基本的には、2時間52,000円(交通費は実費分のみ別途)にて承っております。
※紛争性がある場合は、弁護士の先生をご紹介させて頂く事も可能です。
※また、弁護士の先生にご依頼することで、家庭裁判所に遺産相続に関する調停申立
を行い、裁判所を通じての問題解決を図ることも可能です。
ますは、お気楽にお問い合わせ下さい。
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