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Q&A

お手伝いをさせていただく際に、料金表と異なる場合の事案を下記のように
挙げさせて頂きました。ご参考下さい。

 

.相続の1人が海外にいる場合、遺産分割協議書作成はどうなりますか?

.相続人が海外居住の場合、事前に遺産分割協議書(の案)を送り、そこに
  署名・捺印をしてもらわねければなりません。
  そして、それを現地の日本大使館に持っていき、確かに本人の署名である
  ことを証明してもらいます。
  その上で遺産分割協議書を送り返してもらう必要があります。
  海外には日本のような印鑑証明書の発行はありませんから、その代わりに
  現地
の日本大使館からサイン証明書を出してもらう必要があります。
  こうした手続きが必要な場合は、事前に個別対応の御見積を提出させてい
  だきます。(前回あったケースとしては、国際電話料も含め、120,000円にて
  対応させて頂きます)


.今度、親族が集まって遺産分割協議をすることになったのですが、行政書士
  の先生に参加いただいて、民法の観点から間違いがないか、公正であるか
  見て頂きたいのですが、可能でしょうか?

.これはお手伝い可能です。
  しかし、相続人のどなたか、お一人様に加担するような形での、遺産分割協議書には
  参加できません(代理人になれない為)ので、予めご了承ください。
  あくまで、民法の専門家として、中立的第三者としての立場での参加となります。
  基本的には、2時間52,000円(交通費は実費分のみ別途)にて承っております。
  ※紛争性がある場合は、弁護士の先生をご紹介させて頂く事も可能です。
  ※また、弁護士の先生にご依頼することで、家庭裁判所に遺産相続に関する調停申立
   を行い、裁判所を通じての問題解決を図ることも可能です。

ますは、お気楽にお問い合わせ下さい。

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